不適切処理で町職員懲戒処分

NHK盛岡放送局 01月29日 12時27分

山田町から復興の支援事業を委託されたNPOが事業費を使い切ったとして雇用した被災者全員を解雇した問題で、NPОが無償で貸し出していた仮設店舗の貸借契約をめぐって、
本来はNPO側が作るべき契約の書類を町の担当者が作成した不適切な事務処理があったとして町は職員3人を29日付けで懲戒処分にしました。
NPО「大雪りばぁねっと。」はおととし10月から被災者支援事業として被災した飲食店の店主らに町内の仮設店舗を無償で貸し出していました。
山田町によりますと、この仮設店舗はNPОの関係者が設立したリース会社が所有しているものでしたが、去年11月、商工会関係者から契約書などがないと問い合わせがあった際に、町の職員が町所有の施設だと思い込み、事実確認をせずに、契約書をおととしにさかのぼって作成しました。
しかし翌月、町が改めて確認したところリース会社の所有と分かり書類の作成が不適切だったことがわかったということです。
このため町は直接処理を行った課長補佐級の担当者と前任者、監督をする立場にあった課長級の職員の3人を2月から3か月間、給与を10分の1減額する懲戒処分にしました。
山田町は「職員が不適切な事務処理をして申し訳ない」としています。
01月29日 12時27分

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